誰でも利用できますか?
児童福祉法に定められた指定障害児通所支援事業を行っている施設です。
ご利用については、市区町村で発行される「受給者証」が必要になります。
受給者証って何ですか?
正式な名称は、「障害福祉サービス受給者証」であり、「受給者証」は略称です。
障害福祉サービスは、障がい者が自らサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みとなっていますが、この福祉サービスを受ける(利用の契約をする)ために必要となるものです。利用できるサービスの種類、1か月に利用できる日数、サービスを利用するために必要な費用などの情報が記されています。
受給者証はどこで取得できますか?
受給者証は、市区町村の担当窓口で発行されます。
利用者負担の金額を教えてください。
利用者負担は、 サービスの利用金額の1割と定められていますが、月の利用者の負担額には、上限が定められています。放課後等デイサービスを含む障害福祉サービスの自己負担は、 所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、 ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
どういうふうに使われているのですか?
障がいのある子どもたちのための施設です。都道府県もしくは政令指定都市の認可を得て、開業します。
お子さんに、療育を提供し、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを担うものです。
送迎サービスは行っていますか?
お子様の学校等、ご自宅と事業所間の送迎を行っております。地域についてはお問い合わせください。
対象年齢は何歳から何歳までですか?
放課後等デイサービスは、小学生と中学生と高校生を対象としています。
利用開始までには、どのような手続きがありますか?
1.お電話かメールでお問い合わせを頂く
お好きな方法でお問い合わせください。 ご利用いただくためには、かならず面談してお話をお聞かせいただくようにしていますので、そのための日程の調整が必要となります。
2.ご見学・面談日を設定します。
実際にお出でいただき、実際の様子をご見学いただきます。
ぜひ、お子様もご一緒にお出でください。 ご都合がつかない場合は、まず、保護者の方だけでも結構です。
3.(必要に応じて)受給者証の申請のお手続き
4.ご利用契約の締結
契約に当たっての重要な事項のご説明(重要事項説明)を含む、ご利用いただくための、お手続きをさせていただきます。まずお電話ください♪